リサイクル処分から埋立て処分まで。
マニフェストによる適法処理であらゆる廃棄物に対応いたします。
「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち下記の19種類をいいます。
なお、産業廃棄物以外の廃棄物を「一般廃棄物」といいます。
| 廃棄物 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
|---|---|---|
| その他の産業廃棄物 | ||
| 一般廃棄物 | 特別管理一般廃棄物 | |
| その他の一般廃棄物 | ||
| 家庭廃棄物 |
| 代表例 | |||
|---|---|---|---|
| あらゆる 事業活動に 伴うもの |
1 | 燃え殻 | 石炭ガラ、コークス灰、産業廃棄物の焼却残渣 |
| 2 | 汚泥 | メッキ汚泥、活性汚泥法の余剰汚泥、ビルピット汚泥 | |
| 3 | 廃油 | 廃潤滑油、廃切削油、シンナー・アルコール等の 廃溶剤類、タールピッチ類 |
|
| 4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸 | |
| 5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液 | |
| 6 | 廃プラスチック類 | ポリ塩化ビニール、ポリエチレンくず、 発砲スチロールくず、合成ゴムくず、合成繊維くず、 廃タイヤ(合成ゴム系) |
|
| 7 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
| 8 | 金属くず | 切削くず、空缶 | |
| 9 | ガラスくず及び 陶磁器くず |
空ビン、レンガくず | |
| 10 | 鉱さい | スラグ、ノロ、廃鋳物砂 | |
| 11 | がれき類 | 工作物の除去に伴って生じたコンクリート破片、 その他これに類する物(建設木くずは該当しない。) |
|
| 12 | ばいじん | 大気汚染防止法の規定するばい煙発生施設又は汚泥、 廃油等の焼却施設において発生するばいじんであって、 集じん施設によって集められたもの |
|
| 特定事業に 伴うもの |
13 | 紙くず | パルプ、紙又は紙加工品製造業に係るもの 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)に係るもの 出版業(印刷出版を行うもの)に係るもの 製本業・印刷加工業に係るもの PCBが塗布されたもの |
| 14 | 木くず | 木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)に係るもの パルプ製造業に係るもの 輸入木材の卸売業に係るもの 建設業に係るもの(工作物の除去に伴って生じたものに限る。) 建設木くず |
|
| 15 | 繊維くず | 〔繊維工業(衣服その他繊維製品業を除く)に係るもの〕 天然繊維くず |
|
| 16 | 動植物性残さ | 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において 原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
|
| 17 | 動物のふん尿 | 畜産農業に係るもの | |
| 18 | 動物の死体 | 畜産農業に係るもの | |
| 13号廃棄物 | 上記1から18に掲げる産業廃棄物を処分するために 処理したものであってこれらの産業廃棄物に 該当しないもの(コンクリート固形化物等) |
||
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。
| 廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類 (引火点70℃未満のもの) |
|
|---|---|---|
| 廃酸 | ph2.0以下の廃酸 | |
| 廃アルカリ | ph12.5以上の廃アルカリ | |
| 感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される、血液、使用済みの注射針などの 感染性病原体を含む又はおそれのある産業廃棄物 |
|
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等・PCB汚染物 | 廃PCB、PCBを含む廃油 |
| 廃石綿等 | 建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保湿材及び、 その除去工事から排出されるプラスチックシートなど。 大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で 集められた飛散性の石綿など |
|
| 燃え殻 汚泥 廃酸 廃アルカリ ばいじん |
政令で定める施設において生じた物であって、 「金属等を含む産業廃棄物に係る基準」に適合しないもの |
|
| 鉱さい 13号廃棄物 |
「金属等を含む産業廃棄物に係る基準」に適合しないもの | |
| 廃油 | 政令で定める施設において生じたトリクロロエチレンなど | |