マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際に、マニフェストに、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。

マニフェストを使用する上では、下記の事項を守ることが必要です。
これらは、廃棄物処理法により定められています。
この制度は、平成13年4月1日から一部の改正が行われ、産業廃棄物が適正に最終処分されたどうかをこのマニフェストにより確認することが排出事業者に義務づけられました。
排出事業者が行なう必要があるのは、まず委託の際に「A票」に必要事項を記入すること。そして最後に、最終処分を確認することです。
産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合には、マニフェストの交付が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一般に「廃棄物処理法」といいます。)により義務づけられています。
従って、マニフェストを交付しないで処理を委託した事業者は廃棄物処理法違反として罰せられることになります。