事業内容

ホーム > サービス一覧 > マニフェストシステム

廃棄物処理サービス

マニフェストシステム

マニフェストシステムってなに?

マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際に、マニフェストに、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。

  • 産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。
  • マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。
マニフェストシステムフロー
保存するマニフェス伝票
マニフェスト使用のポイント

マニフェストを使用する上では、下記の事項を守ることが必要です。
これらは、廃棄物処理法により定められています。

  • 産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
  • 産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
  • 排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理事業者の名称等を正確に記載した上で交付する。
  • 処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。
  • 処理業者から送付された写しを5年間保存する。

この制度は、平成13年4月1日から一部の改正が行われ、産業廃棄物が適正に最終処分されたどうかをこのマニフェストにより確認することが排出事業者に義務づけられました。

排出事業者は何をすればいいの?

排出事業者が行なう必要があるのは、まず委託の際に「A票」に必要事項を記入すること。そして最後に、最終処分を確認することです。

具体的には、どのように記入すればいいの?
記入例
マニフェストを交付しないとどうなるの?

産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合には、マニフェストの交付が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一般に「廃棄物処理法」といいます。)により義務づけられています。
従って、マニフェストを交付しないで処理を委託した事業者は廃棄物処理法違反として罰せられることになります。